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  2. 利用約款・乗用カート利用約款

利用約款

第1条(約款の適応)

当倶楽部(クラブハウス、駐車場を含む)を利用される方(会員、非会員を問わず)は快適で、安全なプレーをお楽しみいただくために当倶楽部会則、細則等による他、本約款に従ってご利用いただきます。

 

第2条(利用契約の成立)

当倶楽部ではプレーをされる方はフロントにて本約款を確認した上で所定の署名カードに署名、又は倶楽部公式アプリ、静脈認証にて受付をして下さい。
それにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引き受けすることになります。

第3条(利用の申込み)

プレーの申込みは、原則として2ヶ月前から前日までの間に予約者(複数の場合はその氏名と責任ある代表者)、予約日及びスタート希望時間を明示して電話、又はその他の方法によりエントリーを行ってください。

第4条(休場日、開場時間)

当倶楽部の各施設の休場日と営業時間は当倶楽部の定めるところによります。ただし、臨時的に変更すことがあります。

第5条(利用の拒絶)

当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
(1)満員でスタート枠に余裕のないとき
(2)ビジターについては、メンバーの同伴、又は紹介の無いとき
(3)天災その他の止むを得ない事情により当ゴルフ場をクローズするとき
(4)利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき
(5)暴力団入場拒否条項
  ○次に該当する者は、当倶楽部に入場、又は施設を利用することができない
  (イ)暴力団員又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  (ロ)施設申込みを受理した後に、利用者が暴力団員であることが判明した場合は当該申込みを取り消すことができる。
(6)その他本約款に違反した場合、並びに当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき

第6条(利用継続の拒絶)

当倶楽部は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
(1)公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるものと認められたとき
(2)当倶楽部に対して好ましくない行為があったとき
(3)天災その他止むを得ない事情により施設の利用ができないとき
(4)技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけるとき
(5)ルール・マナー及び警告にもかかわらず、その指摘された行為を改めないとき
(6)その他本約款に違反したとき

第7条(金銭その他の貴重品)

金銭その他貴重品等の保管につきましては、館内に設置の貴重品ロッカーをご利用下さい。
貴重品が貴重品ロッカーに収まらない等につきましてはフロントにて所定のお手続きに従いお預けいただくことができます。
但し、保管物に関して、内容の明告及び当倶楽部の確認がない場合には盗難・紛失等にかかわる責任は負いません。

第8条(ロッカーの使用)

(1)ロッカーには、金銭その他高価品をお入れにならないで下さい。ロッカー内の金銭その他高価品の紛失盗難については、当倶楽部は一切責任を負いません。
(2)当倶楽部が緊急と認めた場合にはロッカーを開扉し、点検する場合がございますので予めご了承下さい。
(3)万一ロッカーの鍵を紛失された場合には直ちにお届けください。なお、紛失による修理に要した費用は相応分を頂戴いたします。

第9条(携帯品、自動車)

携帯品や駐車場の自動車に付きましても、盗難、毀損等事故が生じた場合もその責任を負いません。

第10条(危険防止とエチケット・マナーの厳守)

ゴルフはときによって危険を伴うことがありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、全て自己の責任でプレーしていただきます。

第11条(ティーイングエリアにおけるマナー)

ティーイングエリア上での素振りは、ティーマーク内の打席以外ではなさらないで下さい。
スタート組以外のプレーヤーはティーイングエリアに立ち入らないで下さい。

第12条(コース保護)

コースの保護又は後続組のためバンカー均一し、グリーン上の自己のピッチマークの補修はプレーヤー自身で行ってください。

第13条(距離の確認)

先行組に対しては、後続組の打者は自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないように打球して下さい。

第14条(打者の前方に出ないこと)

同伴者は打者の前方には絶対出ないで下さい。
打者の前方に出た結果の事故、その他のプレーヤー同士の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

第15条(緩慢プレーの禁止)

緩慢なプレーは、同伴者に限らず後続組の進行の支障となるばかりでなく全体のプレーヤーにも迷惑が及びます。
先行組と適切な間隔でプレーしてください。

第16条(隣接ホールへの打ち込み)

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。
万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をして邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分に注意して打球して下さい。

第17条(退避)

後続組に対して打球させる場合は、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。

第18条(ホールアウト後の退去)

ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ速やかに進んでください。

第19条(雷、地震発生時の注意)

当倶楽部は地震、落雷等の天災による事故に対しては責任を負いません。
雷鳴などにより雷の襲来が予知される場合は、直ちにプレーを中止し、安全と思われる場所に避難して下さい。

第20条(火気使用の禁止)

コース内及びクラブハウス内の火気使用は厳禁と致します。
喫煙による失火を含め火災発生の要因となった場合は第26条を適応いたします。

第21条(喫煙場所の厳守)

ゴルフ場内で灰皿の設置していない場所での喫煙は厳禁と致します。
マッチの燃え殻、煙草の吸いがらは必ず灰皿にお入れ下さい。

第22条(急患)

プレーヤーは自分の健康状態について常に十分配慮して下さい。
急患の場合、できる限りの努力はいたしますが、結果については責任を負うことが出来ませんのでご了承下さい。

第23条(プレー終了後のクラブの確認)

プレーヤーがプレーを終了した場合は、クラブ等を点検し、紛失・損傷・入れ違い等が無いかを確認して下さい。
確認後は、クラブの不足、損傷等について当倶楽部は責任を負いません。

第24条(ホールインワン等の証明)

当倶楽部はセルフプレーの為ホールインワンを達成されても保険の対象外となり証明書等の発行はいたしませんので予めご了承下さい。

第25条(セルフプレーでの注意)

クラブ、携帯品の紛失、破損、打球事故及びプレーヤー間のトラブル等に付きましては全てプレーヤー自身の責任となりプレーヤー及びプレーヤー間にて解決していただくとし、当倶楽部では一切責任を負いません。

第26条(施設に損害を与えた場合)

利用者の故意又は過失により当ゴルフ場の施設等に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。

第27条(浴室の利用)

浴室の利用については下記の方は、お断りいたします。
(1)泥酔の方
(2)刺青のある方
(3)他に感染する恐れのある病気の方
(4)戸籍と身体的特徴が同一の性別でない方

第28条(違背の場合の責任)

利用者が第10条、第11条、第13条、第16条、第20条及び第21条に違背して第三者に障害等の事故を負わせた場合並びに第7条、第8条、第14条、第17条、第18条、及び第19条に違背して自ら障害等の被害を受けた場合、当倶楽部は一切損害賠償等の責任を負いません。

第29条(施設内への持ち込み品)

施設内に下記の物を持ち込むことをお断りいたします。
(1)著しく悪臭を放つもの
(2)鉄砲、刀剣類
(3)発火、爆発の恐れがあるもの
(4)騒音の発するもの
(5)その他、危険及びゴルフ場の秩序、雰囲気を害う恐れのあるもの

第30条(行為の禁止)

施設内で下記の行為はお断りいたします。
(1)賭博、その他風紀を乱す行為
(2)物品販売、宣伝広告等の行為
(3)プレーヤー以外のコース内立ち入り(特別に許可する場合を除く)
(4)他人に迷惑を及ぼし、又は不快を与える行為
(5)酒類、飲食等を持ち込みのパーティ
(6)写真の撮影、録音等の行為(特別に許可する場合を除く)

第31条(宅配便の取り扱い)

(1)利用者がゴルフクラブ等を宅配便にて当倶楽部に送りつけられる場合は、予め当倶楽部にエントリーされている場合に限りお引き受けいたします。
(2)宅配によるクラブの紛失、損害、盗難につきましては、当倶楽部は責任を負いません。

第32条(再来場の拒否)

ビジターが当倶楽部において下記の行為をしたときは、再来場をお断りすると共にビジターを紹介、同伴された会員は当倶楽部の会則により処分されることがあります。
(1)ビジターが会員の名前を詐称した場合
(2)代金の支払をしなかった場合
(3)その他本約款に違反した場合

第33条(非会員の債務の保証)

会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が会社に対して負担する当倶楽部利用に伴う一切の債務及びその利用者が、当倶楽部に与えた損害金の支払い債務については、会員は利用者の債務の覆行につき、利用者と連帯して保証していただきます。

第34条(非会員への周知徹底)

会員は会員の同伴又は紹介した利用者(非会員)に対して本約款の存在及びその内容を理解していただいた上で当倶楽部をご利用していただきます。

第35条(会員証の携帯とその責任)

会員が本ゴルフ場を利用する場合、フロント受付時に必ず会員証をご提示願います。
尚、会員証のご提示がない場合は非会員としてお取り扱いすることもあります。

第36条(忘れ物)

当倶楽部内での忘れ物は、発見の日から3ヶ月間お預かりいたします。その所有者であることを証明して、期間内にお引き取り下さい。
ただし、下着類その他保管に適さない物はこの限りではありません。

第37条(約款の改定)

倶楽部運営状況等の変更により当約款を改定することもありますので予めご承知ください。

第38条(信義則)

その他規約、本約款に定めのない事項はゴルフプレーヤーの精神にのっとり信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。

第39条(管轄の合意)

この約款により紛争が生じた場合は東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意していただきます。

 

付則
この約款は2024年8月7日改訂

乗用カート利用約款

第1条(本約款の目的)

本約款は、当ゴルフ場の乗用カート(以下「カート」と称します)の利用に関する基準を定め、施設利用者の安全、ならびに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。

第2条(本約款の尊守)

カートの運転者(以下「運転手」と称します)は、当該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と称します)は、カート利用に関し、本約款を尊守する義務を負います。

第3条(カート利用の申し込み)

1.カート利用の申し込みは、「ニューセントラルゴルフ倶楽部利用約款」 第1条(約款の適用)第2条(利用契約の成立)第3条(利用の申し込み)に含まれております。
2.カート利用の承認は、利用者全員が施設利用の申し込みを終えた後、係員が当該カートに案内したときに効力を生じます。

第4条(運転の制限)

1.利用者は係員のカート利用に関する指示に従ってください。
2.カートは、係の案内や運行事項に従って走行してください。

第5条(運転の資格)

1.運転者は、運転免許を有する方に限ります。
2.次の事由のある方は、運転者となる事ができません。
①運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
②アルコール類を飲用した方やその他の事由により正常な運転が困難な方。
③免許停止・取消等により前項にかかる運転免許資格を所有していない方。

第6条(運行責任者)

1.運転者は、当該カートの運行責任者となります。
2.運行責任者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
3.カートの運転者が交替する場合は、運行責任者の変更となることを認識して、利用者間の協議、及び責任において、これを行ってください。
4.カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は、運転手の判断と責任において、これを行い、同乗者はカートの運行に関し、運転手の指示に従ってください。

第7条(安全運転義務)

運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転して下さい。

第8条(運転中の注意)

1.運転者は、カートの運転に際し、次の事項を尊守してください。
(1)走行の開始の際の注意事項
イ)カートの選定及び運転の開始は、係員の指示に従って行ってください。
ロ)運転の開始に際し、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認してください。
ハ)発進は、必ず同乗者が着座したことを確認のうえで行ってください。
(2)走行の際の注意事項
(イ)カート用通路の走行に関し、走行方法等(走行方向・走行速度・一旦停止等)の標示があるときは、これに従ってください。
(ロ)起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め、減速のうえ低速で走行し、かつ必要に応じて、同乗者に声をかけるなどして、注意を促してください。
(3)停車等の際の注意事項
(イ)カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には駐車させないでください。
(ロ)カートを離れるときは、必ず同乗者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキング・ブレーキ)をかけてください。
(ハ)カートの利用を終了する場合(休憩も含む、ホールアウト時)には、必ず係員の指示に従い駐車してください。
2.運転者は、カートの運転に関し、前項に定めるほか、歩経路及びカート道を道路とみなして、道路交通法に定める運転方法及び通行方法に準拠して
これを行ってください。

第9条(同乗者等の注意事項)

同乗車は、カートの利用に際し、次の事項を尊守してください。
(1)カートへの乗車は、カートの定員を守ってください。
(2)カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないように留意してください。

第10条(利用の中止等)

1.利用者に、次の事由がある場合には、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止し、あるいは施設利用を中止していただくことがあります。
(1)運転手に、運転手の資格のないことが判明したとき。
(2)利用者に、本約款あるいは倶楽部規約その他の規則に反する行為があったとき。
(3)スロープレーにより著しく進行の妨げや他のプレーヤーに著しく迷惑となる行為が確認された場合。

第11条(事故の場合の連絡)

利用者はプレー中の事故またはカート事故が発生した場合もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、ただちにマスター室にその旨連絡しなければなりません。

第12条(事故の場合の責任等)

1.運転者が、カートの運行に関し、故意または過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を起こした場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
2.同乗者の故意または過失により、カート事故を生じまたはカート事故を誘発した場合には、当該カートの態様に応じ、運転手と連帯して、あるいは単独にて、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
3.同乗者が、カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に、本約款に反する行為があった場合には、事情に従い、運転手に対する損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺により、免責されることがあります。
4.当ゴルフ場はカート事故による人的、物的損害について、一切その責任を負いません。

(ニューセントラルゴルフ倶楽部 2017年10月一部改訂)

カスタマーハラスメントへの対応に関する指針

ニューセントラルゴルフ倶楽部は、お客様が安全、且つ安心してお過ごしいただけるよう、提供するサービスの技術向上に努めております。
お客様に品質の高いサービスを提供するためにも、従業員を守る立場から、本基本方針を策定し、公開いたします。

「カスタマーハラスメントの想定」

労働施策総合推進法の改正(令和2年6月)に伴い、厚生労働省が定める「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に記載されている『顧客等からのクレーム・言動のうち、 当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、 当該手段・態様により、従業員の就業環境が害されるもの』を主に対象と想定しております。

「カスタマーハラスメントの対象と考える行為」

•身体的な攻撃(暴行、傷害)
•精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
•威圧的な言動
•土下座の要求
•継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
•拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
•差別的な言動
•性的な言動
•従業員個人への攻撃、要求
なお、要求内容の妥当性に照らして、不相当とされる場合は、下記の行為も想定しております。
•要望、希望通りにならない事に対して大声で怒鳴る、暴言や威圧的な言動
•エチケットやマナーについての注意やお願いに対し大声で怒鳴る、暴言や威圧的行動
•不相当な金銭補償や謝罪の要求
•サービスとして提供していない内容の提供を強いる行為

「カスタマーハラスメントへの対応」

【お客様への対応】
カスタマーハラスメントの対象となる行為には、合理的な解決に向け、理性的な話し合いを求めますが、悪質であると判断した場合にはご利用をお断りする場合がございます。また、犯罪に該当する言動を確認した場合は直ちに警察に通報します。
【従業員のための対応】
働く従業員の心理安全性の担保を目的とした「相談窓口」を設置、苦情、通報に対して事実確認を実施し必要時は外部専門機関と連携し解決に向けて対応いたします。

 

「お客様へのお願い」

多くのお客様には、上記のような事案が発生することはなく、弊社のサービスをご利用いただいておりますが、 万が一カスタマーハラスメントに該当する行為が確認された場合、本基本方針に則り、毅然と対応いたします。
今後ともお客様により品質の高いサービスを提供し、ご満足いただけるよう尽力して参りますので、引き続きご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

2024年8月10日制定
ニューセントラルゴルフ倶楽部
取締役総支配人 渡邊 賢次